【悲報】軽減税率の対象外へ…、コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」 国税庁 管理人 6年前 1: 記憶たどり。 ★: 2018/11/06(火) 16:29:05.11 ID:CAP_USER9.net 2019年10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率を巡り、 国税庁は、コンビニエンスストアやスーパーの店先に設置されたベンチも店内の飲食スペース 「イートイン」と同じ扱いにする方針だ。飲食料品を購入した客が、会計の際にベンチで食べると 答えた場合は「外食」扱いになり、10%の税率を課す。税率を8%に据え置く軽減税率の対象にはならない。 店内に飲食スペースがあるコンビニなどで、客が店内飲食の意思を示した場合、軽減税率の対象外だ。 ...https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181106-00050068-yom-bus_all この記事はソースが古いため引用元をご参照ください。引用元:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1541489345/ モバイルバージョンを終了
1: 記憶たどり。 ★: 2018/11/06(火) 16:29:05.11 ID:CAP_USER9.net
2019年10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率を巡り、
国税庁は、コンビニエンスストアやスーパーの店先に設置されたベンチも店内の飲食スペース
「イートイン」と同じ扱いにする方針だ。飲食料品を購入した客が、会計の際にベンチで食べると
答えた場合は「外食」扱いになり、10%の税率を課す。税率を8%に据え置く軽減税率の対象にはならない。
店内に飲食スペースがあるコンビニなどで、客が店内飲食の意思を示した場合、軽減税率の対象外だ。
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181106-00050068-yom-bus_all