生活 公開日:2018/06/17 コメント数:1 編集者:Google+吉田兼好 【悲報】☆シャブ無罪☆広島県警の捜査手法を違法と判断、地裁 覚醒剤陽性反応の尿を証拠採用せず 広島 裁判 警察 1: ばーど ★: 2018/06/16(土) 21:30:11.76 ID:CAP_USER9.net 広島地裁(安藤範樹裁判長)が覚醒剤取締法違反(使用)の罪に問われた男性被告(51)に無罪(求刑懲役4年)を言い渡したことがわかった。14日付。広島県警の捜査手法を違法と判断し、覚醒剤の陽性反応が出ていた尿の鑑定結果は「違法収集証拠」として証拠採用しなかった。 判決によると、男性は2016年12月、広島市内で複数の警察官から職務質問を受けて逃走。警察官は両肩をつかんで押さえつけるなどし、約4時間後に令状を執行し、採尿した。 判決は警察官の行為について、任意の職務質問の「限度を超えて違法」と指摘。「公妨(公務執行妨害)とるぞ」と告げた点も「罪を犯していないのに逮捕するという威迫となり違法」と批判した。その上で、こうした過程で得た尿の鑑定結果を証拠とすることは「違法な捜査の抑制の見地から許容できない」とし、証拠能力を否定した。 県警刑事総務課は「判決確定前のためコメントする立場にない」。広島地検の友添太郎次席検事は「判決内容を十分に検討し、上級庁とも協議し適切に対応したい」とコメントした。 2018年6月16日00時41分 朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASL6H3D09L6HPTIL00B.html 147: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:24:13.38 ID:SnGC0xD+0.net >>1 シャブ中をリリースする裁判所(笑) アホ裁判官のプライドで市民が被害に合う(笑) 156: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:28:50.50 ID:6ReJZil90.net >>1 >安藤範樹裁判長 こいつ頭大丈夫か? 警官の職務質問は警官の公務の範囲 これに答える義務は無いが、断りもせずに逃走すればその時点で公務執行妨害が成り立つだろ 最近頭のおかしい裁判官が多くて、日本の司法腐敗が本当に恐ろしいよ 174: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:34:01.77 ID:NEGIKN+a0.net >>156 公務執行妨害は成立しません 178: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:34:33.11 ID:StuRAD5h0.net >>156 下っ端の警察がバカなだけだよ こいつら手続きが正しく行われるってのは大事なことなのに全く理解できない この手の話は結構良くあるんだよ 188: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:35:53.55 ID:7zvM4ktM0.net >>156 有形力行使もなしに公妨が成立するわけねーだろ コイツみたいな奴がいる中警官がそうやって脅すのはどう考えてもヤバイとよくわかる 217: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:44:23.16 ID:t1jEvJ0f0.net >>1 佐川起訴しろよ 225: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:49:12.49 ID:VyUSe5pO0.net >>217 ちょっとワロタw 227: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:50:16.97 ID:2RHzYrP/0.net >>217 起訴は検察官の職分なんだが…w 223: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:47:01.34 ID:48gSKQcM0.net >>1 裁判長って馬鹿がなるものなのか? 実際に尿に覚醒剤反応が出ているのに証拠能力が無いとか、現実が見えてないのか? やり過ぎだろうがなんだろうが反応出ているのなら、その事実を大事にせぇよ! 230: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:50:35.87 ID:djOPTqnK0.net >>223 馬鹿なのはお前 中卒は死んどけ 238: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:53:04.24 ID:2RHzYrP/0.net >>223 >>207と>>208参照してくれ 280: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:05:51.77 ID:MazZ7Rgk0.net >>223 まぁあれだ 仮にだが、223さんがたまたま無実の罪で警官に任意同行を求められたとしよう 警察署に入ったら、いきなり怪しい奴だと言われて両肩をつかんで押さえつけるなどされ、 約4時間後には逮捕令状が発行され、採尿まで求められた あくまでの話だからね たまたま運の悪い警官に当たってしまって、こいつが犬のしょんぺんに覚醒剤を混ぜたものを 証拠にして223さんは覚醒剤をやっている、ととんでも捏造をされたとする 223さんは自分の無実をどうやって証明する? 警察は組織で動くので、一旦こういうことがまかり通ると 権力振りかざした警官の好きにされてしまう こういうのでも文句なければ、警察や検察の言うことはなんでも可にするといい 276: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:03:54.93 ID:XK9a7GyZ0.net >>1 >約4時間後に令状を執行し この令状って何の容疑でなんだろ 279: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:05:13.15 ID:uafYe+Qw0.net >>276 別ソースによると、強制採尿令状。 306: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:10:58.96 ID:XK9a7GyZ0.net >>279 そういうのあるんだありがとう 301: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:10:01.63 ID:ZhyR/44Z0.net >>1 任意捜査において公務執行妨害が認められた判決はある。今回はヤク中と思しき人物を野放しにしない行為。この行為に緊急性があれば上級審の判断で覆るかも。あとは力の行使の程度。 328: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:15:54.36 ID:Z4D3i1Lb0.net >>301 >>316 そもそも公務執行妨害罪では立件されていないんだけど。 334: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:17:38.76 ID:geieKtSW0.net >>301 >>316 公務執行妨害の現行犯で逮捕した上で適法な手続きを取って 採尿していたならともかく、そうじゃないから覆る余地はない。 2: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:33:09.69 ID:wm/cQmP/0.net でも陽性なんでしょう 12: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:35:55.81 ID:/s7qW2eV0.net >>2 捏造の可能性がある 23: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:40:07.65 ID:x/JlvEKx0.net >>2 お茶をスポイドでとって尿に混ぜました 44: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:49:51.78 ID:Kf63dbIi0.net >>2 つまり犯罪者を違法捜査によって野放しにしてしまったってことだ 61: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:57:37.40 ID:wCAj3pTt0.net >>44 犯罪者かどうかも怪しいってこと インチキな罪状で無理やり逮捕してる時点でその後の証拠品(所持品とか尿検査)の信用性もない 警察が捏造しててもおかしくないと疑われる 48: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:52:26.84 ID:WNe1x9Qa0.net >>2 >>4 それ以外にも証拠ねつ造の可能性が疑われたってこと。 あと公務執行妨害って逮捕ってのも警官の点数稼ぎに使われることが多いから何をもって公務執行妨害と発言したのかはすごく重視される。 検察は警察がわんさか出してくる証拠と検察での聴取による紙一枚で警察と闘わなきゃいけない人を平等に調べる。今回は明らかに警察が度を越えてたから「警察が何か問題行動起こしたから有罪にしてごまかそうとしてる」って判断された。 258: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:59:13.39 ID:f7FpB0VR0.net >>2 高等裁判所だと「有罪」と逆転判決になるパターン 所詮、地裁判決だからね。 地裁だと、不勉強、へそ曲がり、極左かぶれの裁判官もいるし こいいった判決が出ることもありますよ。 264: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:01:37.52 ID:92z/51Ru0.net >>258 >>208 そもそもの話だけど日本は地裁(一審)が本番と言っていいレベル 上訴しても原審破棄される割合なんて相当低いよ 293: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:08:02.05 ID:qbinQvbG0.net >>2 違法に収集した証拠物は、 裁判では証拠採用されないのは世界常識だろ 304: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:10:09.49 ID:kHcHdCRE0.net >>293 いや、これ違法か?薬打って、挙動が怪しかったから職質されたんだろ? 320: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:14:28.66 ID:f7FpB0VR0.net >>304 違法な証拠採用は無効ってルールがるのよ。 任意なのに羽交い絞めされたとか、逃げていたのに追いつかれて抑える付けられたとかね 任意なのに強制力で捜査されているから無効を狙っているんですえ そして、シャブとかの関係は捕まると釈放までシャブ打てなくなるから あの手、この手、で捜査は違法だったと訴えて無罪にしようとするんですよ 322: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:14:55.24 ID:f7FpB0VR0.net >>304 違法な証拠採用は無効ってルールがるのよ。 任意なのに羽交い絞めされたとか、逃げていたのに追いつかれて抑える付けられたとかね 任意なのに強制力で捜査されているから無効を狙っているんですえ そして、シャブとかの関係は捕まると釈放までシャブ打てなくなるから あの手、この手、で捜査は違法だったと訴えて無罪にしようとするんですよ。 348: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:21:13.86 ID:kHcHdCRE0.net >>322 裁判官が認定するほど、違法か?薬で挙動がヤバイ、何するかわからない、ってなら、十分緊急性があると思うが。 349: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:22:16.65 ID:DChCv+rc0.net >>348 それならその場で緊急逮捕すればいいだけ。 356: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:24:07.96 ID:oRrHmsMe0.net >>349 緊急逮捕なり泥酔者扱いで保護なりして礼状取れる気がするよねそんなレベルなら 329: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:16:03.36 ID:oRrHmsMe0.net >>304 職質拒否に対する事実上の強制拘束の是非は置いといても、逃げた事を公防と見做して逮捕すると脅すのは違法 本当に薬中である場合と、なにか重大な用事があって説明の時間すら惜しんで急いだのに証拠捏造されて犯罪者にされた場合の区別が法手続き上不可能になってしまった 4: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:33:41.55 ID:tXjoFHfk0.net はあ? 別問題だろが 110: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:14:08.39 ID:JpAMAYGg0.net >>4 別問題じゃない。 違法な取り調べで採取した証拠は証拠能力が無いって法律で決まってるんだよ。 “ 裁判 ”の関連記事2024年01月22日【緊急】松本人志、5億5000万請求🤗 文春を提訴2023年06月23日捏造スクショで訴訟問題、木村母が釈明 …捏造された証拠を元に個人情報が開示されてしまう危険性に賛否両論2023年06月16日寿司ペロ少年「まずワイら拡散しとらんし😡それにペロった醤油ボトルの場所分かってるだろ😡全部を廃棄・交換した理由を言ってみろ😡」2023年04月20日【悲報】平愛梨の弟さん、例のスクープした週刊誌を提訴🤗2022年06月02日ジョニー・デップさん勝訴。DV被害を受けたと詐称した妻に名誉毀損で20億円の支払い命令5: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:34:05.70 ID:BBGF3R7A0.net 覚醒剤反応出てる奴を街に放つのか 128: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:19:49.08 ID:dKkuqock0.net >>5 そういう奴を野に放たないためにデュープロセスに従って捜査しろってこと 11: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:35:53.88 ID:l0JdFHCE0.net 別個にできないの? 覚せい剤陽性は有罪 違法取調べの警官は処分 15: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:37:46.64 ID:/s7qW2eV0.net >>11 それやると、違法捜査のための人材をホームレスとかから調達するぞ 64: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:59:14.22 ID:sBLVEfKV0.net >>15 へへっ、今なら人生失敗した世代がいくらでも請け負いますぜ旦那。 19: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:38:27.82 ID:iKK3r0YQ0.net >>11 証拠として採用しないのがルール で、唯一の証拠が尿なら、法理論t的には無罪となる めったにないけど 75: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:03:54.29 ID:rgNjdHSD0.net >>11 下々の警察官が処分されるだけになるし 形だけ処分するということも考えられるだろ 違法捜査を抑止するには証拠排除というペナルティが妥当 16: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:37:53.05 ID:MNYBzrEC0.net 逃亡+陽性反応でも無罪になるのか これからは公妨を誘うような抵抗が増えそうだな 118: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:18:02.34 ID:oRrHmsMe0.net >>16 嫌疑の合理性が違法捜査のせいで否定されただけだから無理矢理そう持ってこうとすることができるわけではない 21: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:39:26.34 ID:BLdxOLBs0.net テレビでやってる警察24時みたいな番組の職質って完全に任意を超えてるのばっかりだよな 25: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:40:45.45 ID:z/w+sTZH0.net >>21 だから最近は訴えられるようになった。 22: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:40:02.49 ID:BUEIDoUJ0.net 警察のやりたい放題に歯止めは必要だしな 47: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:51:10.02 ID:IXe8FDAA0.net さすが広島 この映画のせいだな 「警察じゃけえ、何をしてもええんじゃ」白石和彌監督の映画『孤狼の血』特報で中村倫也が狂犬ぶりを発揮 https://spice.eplus.jp/articles/150412 50: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:52:44.49 ID:EpWQbY2f0.net このシャブ中が傷害や殺人やったら裁判所の 責任だ 78: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:04:40.11 ID:9bCJfwy+0.net これ許したらいかんよ 地裁の判事は常識に欠けてる 79: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:04:51.50 ID:VeasOJo30.net 時々ペナルティ取らないと警察はどんどん逸脱していくからな 広島県もこれに関わった連中は懲戒処分すべきだろう、一罰百戒 94: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:08:41.47 ID:us3XL8120.net いやいや、尿検査の検体に問題なけりゃそれはそれ、これはこれだろ 違法捜査、取り調べによる慰謝料請求は発生するべきだが 検査手法自体は問題なけりゃ証拠は証拠だろうが 101: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:11:32.57 ID:olzPhxWD0.net >>94 尿検査も違法の可能性があると裁判所が判断したんだよ これは警察がミスったからしょうがない シャブなら再犯するだろうから逮捕し直すしかないわ 97: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:10:09.78 ID:CZcr3iMD0.net 公妨取るぞ発言はどうやって立証したのか? 録音がなければ本当のことはわからない。 警察官が認めたのか? 136: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:21:02.65 ID:AQepFqBK0.net 違法収集証拠排除法則を知らないねらーが結構いるみたいだね この法則は簡単に言えば重大な違法行為がある場合にその行為と関連性のある証拠を排除するというルールを言う 詳しくいえばもっと複雑だが簡単に言えばそういうことである その根拠は、重大な違法行為から直接的に収集された証拠は採用できないのは当然として その行為と「関連性のある証拠」もその行為の違法性を承継しているから採用するわけには行かないということである 具体的に言うと、重大な違法のある逮捕から尿を採尿令状で採取し、尿から薬物が出たので、自宅を家宅捜索して覚せい剤を押収した というケースを考えてみよう この場合、違法な逮捕がなければ強制採尿もなく、 強制採尿がなければ薬物鑑定もなく、 薬物鑑定がなければ家宅捜索もなく、 家宅捜索がなければ押収薬物もない このように最初の違法が一連の結果に承継されるから、全部の結果を排除する必要があるという考え方なのである もっとも実際はもっと複雑なサブルールがあるが簡単に言えばそういうことだ ちなみに刑訴法の条文にはこのルールは書かれていないが、令状主義を定めた一連の条文や、不任意自白排除を定めた条文から、 法は違法行為を排除している以上その結果たる証拠も排除しているとの考え方が一般的だ 判例としても既に確立されている 165: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:31:13.29 ID:VyUSe5pO0.net >>136 長文乙なんだが、ここの馬鹿には 「なぜ、そのような法則・原則があるのか」ということを教えないと納得しないぞ 仕舞いには反国家の左翼とか言い出しかねない 208: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:42:06.78 ID:AQepFqBK0.net >>165 なるほど 根拠は、複数あるとされる 1)仮に違法行為に関連性のある証拠を採用するならば、実質的に違法行為による証拠収集を助長することになるという点 2)違法行為によって収集された証拠には虚偽の混入する恐れが定型的に認められるという点 3)そもそも法が令状主義などの重要な捜査の原則を定め、違法行為を認めていない以上、 裁判所はこうした重要な原則に違反する違法な証拠を採用する権限を持たないという点 などと説明される 1と2は実質的な根拠、3は刑訴法の構造からの根拠と言えるだろう ちなみに判例・裁判例は主に3を根拠とし、1にも言及しているね 155: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:27:47.55 ID:gwUzbRDs0.net 違法捜査した警察官を罪にとうべきで覚醒剤の陽性が出た奴を無罪にするのは本末転倒の低能裁判官 177: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:34:22.66 ID:dKkuqock0.net >>155 そういう警察官個人に還元される話じゃない 警察という強力な権力をもつ組織のあり方に関わること 麻薬中毒者を野に放ちたくないなら警察にこそ順法の捜査を求めてなければならない 189: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:36:00.72 ID:uwiS0TCs0.net >>155 証拠として採用できなくした間抜けは警官なので 163: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:30:26.87 ID:31bOawar0.net 警察は勘で捕まえて、証拠捏造するからな 207: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:41:48.82 ID:2RHzYrP/0.net >>163 イグノーベル賞の要領で、紅林麻夫賞でも作ればいいと思うw >>165 だよね 憲法では 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、 正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 と明記されてるんだけどね… 41: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:47:39.10 ID:dThKNog+0.net 8500万円返して 引用元:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1529152211/
1: ばーど ★: 2018/06/16(土) 21:30:11.76 ID:CAP_USER9.net
広島地裁(安藤範樹裁判長)が覚醒剤取締法違反(使用)の罪に問われた男性被告(51)に無罪(求刑懲役4年)を言い渡したことがわかった。14日付。広島県警の捜査手法を違法と判断し、覚醒剤の陽性反応が出ていた尿の鑑定結果は「違法収集証拠」として証拠採用しなかった。
判決によると、男性は2016年12月、広島市内で複数の警察官から職務質問を受けて逃走。警察官は両肩をつかんで押さえつけるなどし、約4時間後に令状を執行し、採尿した。
判決は警察官の行為について、任意の職務質問の「限度を超えて違法」と指摘。「公妨(公務執行妨害)とるぞ」と告げた点も「罪を犯していないのに逮捕するという威迫となり違法」と批判した。その上で、こうした過程で得た尿の鑑定結果を証拠とすることは「違法な捜査の抑制の見地から許容できない」とし、証拠能力を否定した。
県警刑事総務課は「判決確定前のためコメントする立場にない」。広島地検の友添太郎次席検事は「判決内容を十分に検討し、上級庁とも協議し適切に対応したい」とコメントした。
2018年6月16日00時41分
朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASL6H3D09L6HPTIL00B.html
147: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:24:13.38 ID:SnGC0xD+0.net
>>1
シャブ中をリリースする裁判所(笑)
アホ裁判官のプライドで市民が被害に合う(笑)
156: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:28:50.50 ID:6ReJZil90.net
>>1
>安藤範樹裁判長
こいつ頭大丈夫か?
警官の職務質問は警官の公務の範囲
これに答える義務は無いが、断りもせずに逃走すればその時点で公務執行妨害が成り立つだろ
最近頭のおかしい裁判官が多くて、日本の司法腐敗が本当に恐ろしいよ
174: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:34:01.77 ID:NEGIKN+a0.net
>>156
公務執行妨害は成立しません
178: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:34:33.11 ID:StuRAD5h0.net
>>156
下っ端の警察がバカなだけだよ
こいつら手続きが正しく行われるってのは大事なことなのに全く理解できない
この手の話は結構良くあるんだよ
188: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:35:53.55 ID:7zvM4ktM0.net
>>156
有形力行使もなしに公妨が成立するわけねーだろ
コイツみたいな奴がいる中警官がそうやって脅すのはどう考えてもヤバイとよくわかる
217: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:44:23.16 ID:t1jEvJ0f0.net
>>1
佐川起訴しろよ
225: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:49:12.49 ID:VyUSe5pO0.net
>>217
ちょっとワロタw
227: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:50:16.97 ID:2RHzYrP/0.net
>>217
起訴は検察官の職分なんだが…w
223: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:47:01.34 ID:48gSKQcM0.net
>>1
裁判長って馬鹿がなるものなのか?
実際に尿に覚醒剤反応が出ているのに証拠能力が無いとか、現実が見えてないのか?
やり過ぎだろうがなんだろうが反応出ているのなら、その事実を大事にせぇよ!
230: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:50:35.87 ID:djOPTqnK0.net
>>223
馬鹿なのはお前
中卒は死んどけ
238: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:53:04.24 ID:2RHzYrP/0.net
>>223
>>207と>>208参照してくれ
280: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:05:51.77 ID:MazZ7Rgk0.net
>>223
まぁあれだ 仮にだが、223さんがたまたま無実の罪で警官に任意同行を求められたとしよう
警察署に入ったら、いきなり怪しい奴だと言われて両肩をつかんで押さえつけるなどされ、
約4時間後には逮捕令状が発行され、採尿まで求められた あくまでの話だからね
たまたま運の悪い警官に当たってしまって、こいつが犬のしょんぺんに覚醒剤を混ぜたものを
証拠にして223さんは覚醒剤をやっている、ととんでも捏造をされたとする
223さんは自分の無実をどうやって証明する? 警察は組織で動くので、一旦こういうことがまかり通ると
権力振りかざした警官の好きにされてしまう こういうのでも文句なければ、警察や検察の言うことはなんでも可にするといい
276: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:03:54.93 ID:XK9a7GyZ0.net
>>1
>約4時間後に令状を執行し
この令状って何の容疑でなんだろ
279: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:05:13.15 ID:uafYe+Qw0.net
>>276
別ソースによると、強制採尿令状。
306: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:10:58.96 ID:XK9a7GyZ0.net
>>279
そういうのあるんだありがとう
301: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:10:01.63 ID:ZhyR/44Z0.net
>>1
任意捜査において公務執行妨害が認められた判決はある。今回はヤク中と思しき人物を野放しにしない行為。この行為に緊急性があれば上級審の判断で覆るかも。あとは力の行使の程度。
328: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:15:54.36 ID:Z4D3i1Lb0.net
>>301
>>316
そもそも公務執行妨害罪では立件されていないんだけど。
334: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:17:38.76 ID:geieKtSW0.net
>>301
>>316
公務執行妨害の現行犯で逮捕した上で適法な手続きを取って
採尿していたならともかく、そうじゃないから覆る余地はない。
2: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:33:09.69 ID:wm/cQmP/0.net
でも陽性なんでしょう
12: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:35:55.81 ID:/s7qW2eV0.net
>>2
捏造の可能性がある
23: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:40:07.65 ID:x/JlvEKx0.net
>>2
お茶をスポイドでとって尿に混ぜました
44: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:49:51.78 ID:Kf63dbIi0.net
>>2
つまり犯罪者を違法捜査によって野放しにしてしまったってことだ
61: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:57:37.40 ID:wCAj3pTt0.net
>>44
犯罪者かどうかも怪しいってこと
インチキな罪状で無理やり逮捕してる時点でその後の証拠品(所持品とか尿検査)の信用性もない
警察が捏造しててもおかしくないと疑われる
48: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:52:26.84 ID:WNe1x9Qa0.net
>>2
>>4
それ以外にも証拠ねつ造の可能性が疑われたってこと。
あと公務執行妨害って逮捕ってのも警官の点数稼ぎに使われることが多いから何をもって公務執行妨害と発言したのかはすごく重視される。
検察は警察がわんさか出してくる証拠と検察での聴取による紙一枚で警察と闘わなきゃいけない人を平等に調べる。今回は明らかに警察が度を越えてたから「警察が何か問題行動起こしたから有罪にしてごまかそうとしてる」って判断された。
258: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:59:13.39 ID:f7FpB0VR0.net
>>2
高等裁判所だと「有罪」と逆転判決になるパターン
所詮、地裁判決だからね。
地裁だと、不勉強、へそ曲がり、極左かぶれの裁判官もいるし
こいいった判決が出ることもありますよ。
264: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:01:37.52 ID:92z/51Ru0.net
>>258
>>208
そもそもの話だけど日本は地裁(一審)が本番と言っていいレベル
上訴しても原審破棄される割合なんて相当低いよ
293: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:08:02.05 ID:qbinQvbG0.net
>>2
違法に収集した証拠物は、
裁判では証拠採用されないのは世界常識だろ
304: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:10:09.49 ID:kHcHdCRE0.net
>>293
いや、これ違法か?薬打って、挙動が怪しかったから職質されたんだろ?
320: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:14:28.66 ID:f7FpB0VR0.net
>>304
違法な証拠採用は無効ってルールがるのよ。
任意なのに羽交い絞めされたとか、逃げていたのに追いつかれて抑える付けられたとかね
任意なのに強制力で捜査されているから無効を狙っているんですえ
そして、シャブとかの関係は捕まると釈放までシャブ打てなくなるから
あの手、この手、で捜査は違法だったと訴えて無罪にしようとするんですよ
322: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:14:55.24 ID:f7FpB0VR0.net
>>304
違法な証拠採用は無効ってルールがるのよ。
任意なのに羽交い絞めされたとか、逃げていたのに追いつかれて抑える付けられたとかね
任意なのに強制力で捜査されているから無効を狙っているんですえ
そして、シャブとかの関係は捕まると釈放までシャブ打てなくなるから
あの手、この手、で捜査は違法だったと訴えて無罪にしようとするんですよ。
348: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:21:13.86 ID:kHcHdCRE0.net
>>322
裁判官が認定するほど、違法か?薬で挙動がヤバイ、何するかわからない、ってなら、十分緊急性があると思うが。
349: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:22:16.65 ID:DChCv+rc0.net
>>348
それならその場で緊急逮捕すればいいだけ。
356: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:24:07.96 ID:oRrHmsMe0.net
>>349
緊急逮捕なり泥酔者扱いで保護なりして礼状取れる気がするよねそんなレベルなら
329: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 23:16:03.36 ID:oRrHmsMe0.net
>>304
職質拒否に対する事実上の強制拘束の是非は置いといても、逃げた事を公防と見做して逮捕すると脅すのは違法
本当に薬中である場合と、なにか重大な用事があって説明の時間すら惜しんで急いだのに証拠捏造されて犯罪者にされた場合の区別が法手続き上不可能になってしまった
4: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:33:41.55 ID:tXjoFHfk0.net
はあ?
別問題だろが
110: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:14:08.39 ID:JpAMAYGg0.net
>>4
別問題じゃない。
違法な取り調べで採取した証拠は証拠能力が無いって法律で決まってるんだよ。
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5: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:34:05.70 ID:BBGF3R7A0.net
覚醒剤反応出てる奴を街に放つのか
128: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:19:49.08 ID:dKkuqock0.net
>>5
そういう奴を野に放たないためにデュープロセスに従って捜査しろってこと
11: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:35:53.88 ID:l0JdFHCE0.net
別個にできないの?
覚せい剤陽性は有罪
違法取調べの警官は処分
15: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:37:46.64 ID:/s7qW2eV0.net
>>11
それやると、違法捜査のための人材をホームレスとかから調達するぞ
64: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:59:14.22 ID:sBLVEfKV0.net
>>15
へへっ、今なら人生失敗した世代がいくらでも請け負いますぜ旦那。
19: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:38:27.82 ID:iKK3r0YQ0.net
>>11
証拠として採用しないのがルール
で、唯一の証拠が尿なら、法理論t的には無罪となる
めったにないけど
75: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:03:54.29 ID:rgNjdHSD0.net
>>11
下々の警察官が処分されるだけになるし
形だけ処分するということも考えられるだろ
違法捜査を抑止するには証拠排除というペナルティが妥当
16: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:37:53.05 ID:MNYBzrEC0.net
逃亡+陽性反応でも無罪になるのか
これからは公妨を誘うような抵抗が増えそうだな
118: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:18:02.34 ID:oRrHmsMe0.net
>>16
嫌疑の合理性が違法捜査のせいで否定されただけだから無理矢理そう持ってこうとすることができるわけではない
21: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:39:26.34 ID:BLdxOLBs0.net
テレビでやってる警察24時みたいな番組の職質って完全に任意を超えてるのばっかりだよな
25: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:40:45.45 ID:z/w+sTZH0.net
>>21
だから最近は訴えられるようになった。
22: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:40:02.49 ID:BUEIDoUJ0.net
警察のやりたい放題に歯止めは必要だしな
47: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:51:10.02 ID:IXe8FDAA0.net
さすが広島
この映画のせいだな
「警察じゃけえ、何をしてもええんじゃ」白石和彌監督の映画『孤狼の血』特報で中村倫也が狂犬ぶりを発揮
https://spice.eplus.jp/articles/150412
50: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:52:44.49 ID:EpWQbY2f0.net
このシャブ中が傷害や殺人やったら裁判所の
責任だ
78: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:04:40.11 ID:9bCJfwy+0.net
これ許したらいかんよ 地裁の判事は常識に欠けてる
79: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:04:51.50 ID:VeasOJo30.net
時々ペナルティ取らないと警察はどんどん逸脱していくからな
広島県もこれに関わった連中は懲戒処分すべきだろう、一罰百戒
94: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:08:41.47 ID:us3XL8120.net
いやいや、尿検査の検体に問題なけりゃそれはそれ、これはこれだろ
違法捜査、取り調べによる慰謝料請求は発生するべきだが
検査手法自体は問題なけりゃ証拠は証拠だろうが
101: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:11:32.57 ID:olzPhxWD0.net
>>94
尿検査も違法の可能性があると裁判所が判断したんだよ
これは警察がミスったからしょうがない
シャブなら再犯するだろうから逮捕し直すしかないわ
97: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:10:09.78 ID:CZcr3iMD0.net
公妨取るぞ発言はどうやって立証したのか?
録音がなければ本当のことはわからない。
警察官が認めたのか?
136: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:21:02.65 ID:AQepFqBK0.net
違法収集証拠排除法則を知らないねらーが結構いるみたいだね
この法則は簡単に言えば重大な違法行為がある場合にその行為と関連性のある証拠を排除するというルールを言う
詳しくいえばもっと複雑だが簡単に言えばそういうことである
その根拠は、重大な違法行為から直接的に収集された証拠は採用できないのは当然として
その行為と「関連性のある証拠」もその行為の違法性を承継しているから採用するわけには行かないということである
具体的に言うと、重大な違法のある逮捕から尿を採尿令状で採取し、尿から薬物が出たので、自宅を家宅捜索して覚せい剤を押収した
というケースを考えてみよう
この場合、違法な逮捕がなければ強制採尿もなく、
強制採尿がなければ薬物鑑定もなく、
薬物鑑定がなければ家宅捜索もなく、
家宅捜索がなければ押収薬物もない
このように最初の違法が一連の結果に承継されるから、全部の結果を排除する必要があるという考え方なのである
もっとも実際はもっと複雑なサブルールがあるが簡単に言えばそういうことだ
ちなみに刑訴法の条文にはこのルールは書かれていないが、令状主義を定めた一連の条文や、不任意自白排除を定めた条文から、
法は違法行為を排除している以上その結果たる証拠も排除しているとの考え方が一般的だ
判例としても既に確立されている
165: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:31:13.29 ID:VyUSe5pO0.net
>>136
長文乙なんだが、ここの馬鹿には
「なぜ、そのような法則・原則があるのか」ということを教えないと納得しないぞ
仕舞いには反国家の左翼とか言い出しかねない
208: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:42:06.78 ID:AQepFqBK0.net
>>165
なるほど
根拠は、複数あるとされる
1)仮に違法行為に関連性のある証拠を採用するならば、実質的に違法行為による証拠収集を助長することになるという点
2)違法行為によって収集された証拠には虚偽の混入する恐れが定型的に認められるという点
3)そもそも法が令状主義などの重要な捜査の原則を定め、違法行為を認めていない以上、
裁判所はこうした重要な原則に違反する違法な証拠を採用する権限を持たないという点
などと説明される
1と2は実質的な根拠、3は刑訴法の構造からの根拠と言えるだろう
ちなみに判例・裁判例は主に3を根拠とし、1にも言及しているね
155: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:27:47.55 ID:gwUzbRDs0.net
違法捜査した警察官を罪にとうべきで覚醒剤の陽性が出た奴を無罪にするのは本末転倒の低能裁判官
177: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:34:22.66 ID:dKkuqock0.net
>>155
そういう警察官個人に還元される話じゃない
警察という強力な権力をもつ組織のあり方に関わること
麻薬中毒者を野に放ちたくないなら警察にこそ順法の捜査を求めてなければならない
189: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:36:00.72 ID:uwiS0TCs0.net
>>155
証拠として採用できなくした間抜けは警官なので
163: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:30:26.87 ID:31bOawar0.net
警察は勘で捕まえて、証拠捏造するからな
207: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 22:41:48.82 ID:2RHzYrP/0.net
>>163
イグノーベル賞の要領で、紅林麻夫賞でも作ればいいと思うw
>>165
だよね
憲法では
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、
正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
と明記されてるんだけどね…
41: 名無しさん@1周年: 2018/06/16(土) 21:47:39.10 ID:dThKNog+0.net
8500万円返して